合同会社設立の流れ

1.まずはお問い合わせください
(無料)
合同会社の設立は難しくありません。「設立にかかる費用は?」「どんな書類が必要なの?」など、どんなご質問にもお答えします。
電話・メール・FAXでもOKです。

2.打ち合わせ
(当事務所、あるいはお客様宅)
計画中の事業についてお聞きし、お客様に最適な会社設立の方法をご案内いたします。コロナウイルス対策のため、リモート面談も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。費用・進め方にご納得いただけたら、お手続きを開始いたします。

3.会社概要の策定
(お客様で決めていただきます)
会社名・本店所在地・事業目的・資本金・出資者(発起人)・出資額・役員・事業年度などをお決めください。
事業目的は定款(ていかん)に記載義務があり、適法性・営利性・明確性・具体性が必要です。今後の事業の展開を見すえて、事業目的は広めに設定することをお薦めします。目的は後から追加できますが、変更の手続きと法務局への費用がその都度発生します。詳しくは、当事務所でアドバイスさせていただきます。

4.類似商号(会社名)・事業目的の確認
(当事務所が行います)
会社名(商号)は、同じ地域内で別の事業者が同じ商号を使用することはできないため、当事務所が法務局に照会します。この作業をしないと、名刺・看板・ホームページなどのつくり直しが発生するケースもあります。この時、事業目的も併せて確認いたします。

5.定款の作成
(当事務所が行います)
定款(電子定款)を当事務所が作成し、電子署名をつけて公証役場に送信いたします。
(株式会社は定款の認証が必要ですが、合同会社は必要ありません)

6.出資金の払い込み
(お客様で行ってください)
お客様(発起人)の個人口座に資本金をお振り込みください。

7.設立に必要な書類の作成
(当事務所が行います)
合同会社で社員数2名以上の場合、代表社員および資本金決定書、就任承諾書を作成します。社員数1名の場合は必要ありません。払込証明書などの現物出資がある場合は、その他書類(株式会社・合同会社共通)を作成します。

8.登記申請
(当事務所提携の司法書士が行います)
当事務所の信頼できる司法書士に依頼し、設立登記の申請を行います。法務局に登記申請をした日が、会社の設立日となります。

9.登記完了=合同会社設立完了
登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カードの取得をし、お客様にお渡しします。これで合同会社の設立業務は完了です。
状況にもよりますが、およそ1カ月で設立が完了します。

合同会社のメリット
●設立時の費用が少ない
公証人による定款認証(5万円)が不要です。さらに電子定款にすれば、定款に貼付する収入印紙(4万円)も節約できます。他に、決算公告の費用がかからないなどのメリットがあります。
●株式会社よりも自由
株式会社と違い、出資者の出資金額と関係なく利益を配分することができます。そのため組織運営の自由度が高く、仲間と対等な関係で始めるビジネスに適しています。
●個人事業主より信用度が高い
個人事業主の所得税(累進課税)と違い、法人税の税率は一定のため、売上が多くなるほど節税効果が高くなります。また個人事業主より社会的な信用度が高く、金融機関からの融資を受けやすいというメリットもあります。






当事務所では、株式会社の設立サポートも承ります。こちらもお気軽にお問い合わせください。




料金表

※ご注意 設立にあたり、事前に会社代表者印(実印)が必要となります。
設立後、角印、銀行印も当然必要となりますので、3本セットをご用意されるとよいでしょう。(約10,000円~)