「自分には目ぼしい財産がないから、遺言書は必要がない」という方も多いと思います。
しかし、財産の多い少ないに関わらず、財産は相続されることになります。
話し合いによって分配することを「遺産分割協議」と言いますが、
スムーズにいかない場合も多々あります。相続人は親族であることが多いのですが、
本来なら助け合うべき人たちが財産をめぐって不毛な争いをすることを防ぐ意味でも、
遺言書の存在は大きいのです。遺言書があれば遺産分割協議が不要になります。
「自分が死んだら相続トラブルが起こるかも」という不安が少しでもある方は、
遺言書を書かれたほうがいいでしょう。
例えば、「法定相続分を超えた財産の配分をしたい」、
「家族以外の人(内縁の妻など)に財産を渡したい」、
「財産を渡したくない相続人がいる」方は、遺言書は必須です。
他にも夫婦間に子供がいない方、財産を特定の団体に寄付したい方なども
書いておかれることをお勧めします。
ところで、遺言書を偽造するとどうなるかご存じですか?
次回は、そんなちょっとシビアな話をします。