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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第5回:遺言書を偽造するとどうなる?

今回は遺言書の偽造について。


いきなりシビアな話になりますが、遺言書が偽造された場合は、

もちろんその遺言書自体が無効となります。

池井戸潤の小説「かばん屋の相続」にも出てきますが、

偽造した者が相続人である場合は、相続人としての地位を失うことになります。

(「相続人の欠格事由」:民法891条)

破棄または隠匿(いんとく:他人に見つからないように隠してしまうこと)した者も同様です。

当該相続人は自動的に欠格(資格を失うこと)となり、

裁判所に請求する必要もありません。


また相続欠格とみなされると、その撤回もできません。

ただし、その相続人にお子さん、お孫さんがいらっしゃる場合は、

「代襲相続」と言って、相続の権利が移ることになります。


相続欠格と同じような制度として、「相続人の排除」があります。

こちらは、生前の被相続人に対する虐待や侮辱などがある場合に、

被相続人が裁判所に請求することによって、その相続人の権利を排除する制度です。

ただし、「相続させたくない」という理由のみでは、裁判所は請求を認めません。

また、この排除には「排除の取り消し」が認められる場合もあります。


今回は少しシビアな話でしたが、遺言書を偽造したり隠したりすると

相続の権利がなくなること、そして相続させたくない人を

選べることは覚えておくと良いでしょう。


イトアキのひとりごと

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