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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第6回:エンディングノートと遺言書の違い、ご存じですか?

今回はエンディングノートと遺言書との違いについてのお話です。


皆さんは、エンディングノートというとどんなイメージをお持ちでしょうか。

「自分の人生の終末について自分の思いを伝える記録だ」と

思われる方が多いと思います。

事実その通りで、書き方、内容など自由に書いてもいいのです。

そのため、内容については法的な効力がありません。


一方、遺言書は書式要件が民法968条(自筆証書遺言)で

厳格に決められており、全文を自筆で、日付、氏名を書き

最後に印鑑を押さないと、遺言として認められないのです。

つまりエンディングノートと遺言書は「似て非なるもの」なのです。

当事務所では、遺言書の無料相談のアドバイスをしております。

お気軽にお問い合わせください。


次回はもう少し、遺言書を細かくみてみましょう。

イトアキのひとりごと

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