今回はエンディングノートと遺言書との違いについてのお話です。
皆さんは、エンディングノートというとどんなイメージをお持ちでしょうか。
「自分の人生の終末について自分の思いを伝える記録だ」と
思われる方が多いと思います。
事実その通りで、書き方、内容など自由に書いてもいいのです。
そのため、内容については法的な効力がありません。
一方、遺言書は書式要件が民法968条(自筆証書遺言)で
厳格に決められており、全文を自筆で、日付、氏名を書き
最後に印鑑を押さないと、遺言として認められないのです。
つまりエンディングノートと遺言書は「似て非なるもの」なのです。
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次回はもう少し、遺言書を細かくみてみましょう。