遺言書に押す印鑑は拇印でも良いのでしょうか。
答えからご案内しますと、遺言書の押印は、
拇印でも、もちろん認印でも構いません。
最高裁判所の判決でどちらでもOKと認められています。
(余談になりますが、花押は無効となりますのでご注意ください。
ただ、花押を書かれる方は大臣か、戦国時代の武将ぐらいか?)
ただし認印は後日偽造を疑われる可能性もあるため
(第5回「遺言書を偽造するとどうなるか知ってます?」参照)、
なるべく実印を使用したほうが良いでしょう。
押印とは本人の自署に加えて印鑑を押すことで、
より確実に本人の意思表示をしていることに他ならないのです。
ここまで読まれた方はお気付きかと思いますが、
押印がないと遺言書は無効となってしますのです。
次回は遺言書の中身について、少々専門的な話をします。