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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第7回:遺言書に押す印鑑は拇印でもいい?

遺言書に押す印鑑は拇印でも良いのでしょうか。


答えからご案内しますと、遺言書の押印は、

拇印でも、もちろん認印でも構いません。

最高裁判所の判決でどちらでもOKと認められています。

(余談になりますが、花押は無効となりますのでご注意ください。

 ただ、花押を書かれる方は大臣か、戦国時代の武将ぐらいか?)


ただし認印は後日偽造を疑われる可能性もあるため

(第5回「遺言書を偽造するとどうなるか知ってます?」参照)、

なるべく実印を使用したほうが良いでしょう。

押印とは本人の自署に加えて印鑑を押すことで、

より確実に本人の意思表示をしていることに他ならないのです。

ここまで読まれた方はお気付きかと思いますが、

押印がないと遺言書は無効となってしますのです。


次回は遺言書の中身について、少々専門的な話をします。

イトアキのひとりごと

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