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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第8回:遺言書には何でも書いてもいいの?

皆さんは、こんな疑問を抱いたことはありませんか? 「遺言書には何を書いてもいいの?」と。


もしかしたら、遺言書には財産のことばかりを

書くというイメージをお持ちの方も多いと思います。

実際はその通りで、たとえば

「相続分の指定」「相続人の廃除」(第5回参照)

「遺産分割方法の指定又は禁止」「遺言執行者の指定」

「財産の遺贈」「子どもの認知」「未成年者の後見人の指定」

などがよく記載される内容です。


では、それ以外のことは書いても意味がないのでしょうか。

いいえ。決してそんなことはありません。

残された方々に対する感謝の気持ちや、

遺言書を書こうと思った経緯などを書くことで、

その方が人生を全うされた尊厳がこめられた、

最後の贈り物になるのだと思います。


デジタル化の進む現代では動画で

感謝の言葉を残す遺言者があってもいいですね。


次回は遺言書動画についてお話しします。



イトアキのひとりごと

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