皆さんは、こんな疑問を抱いたことはありませんか? 「遺言書には何を書いてもいいの?」と。
もしかしたら、遺言書には財産のことばかりを
書くというイメージをお持ちの方も多いと思います。
実際はその通りで、たとえば
「相続分の指定」「相続人の廃除」(第5回参照)
「遺産分割方法の指定又は禁止」「遺言執行者の指定」
「財産の遺贈」「子どもの認知」「未成年者の後見人の指定」
などがよく記載される内容です。
では、それ以外のことは書いても意味がないのでしょうか。
いいえ。決してそんなことはありません。
残された方々に対する感謝の気持ちや、
遺言書を書こうと思った経緯などを書くことで、
その方が人生を全うされた尊厳がこめられた、
最後の贈り物になるのだと思います。
デジタル化の進む現代では動画で
感謝の言葉を残す遺言者があってもいいですね。
次回は遺言書動画についてお話しします。