最近では、CMでも見るようになりましたが、
ご家族などにビデオレターでメッセージを残す方も増えました。
現在の日本の法律では、動画は遺言書として認められていません。
ただし、文面だけでは伝わりにくい部分、感謝の気持ちなどを
遺言書と合わせて残しておけば、ご家族内で揉めそうな時でも
何らかの糸口になると思います。
宣伝になってしまいますが、当事務所でも、
ビデオレターとメモリーブックを作成するサービスを始めました。
メモリーブックとは、A4サイズの雑誌のような
薄いかさばらない写真集です。
詳しい内容をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。
次回は、とても重要な「遺言書をどこにしまうか問題」です。