さぁ、万感の想いを込めて作成した遺言書。
あなたはどこにしまいますか?
家族の方に簡単に見つかるようだといろいろと不都合なため、
自宅に保管するのはなかなか難しいと思います。
ですから、一般的には銀行の貸金庫、信頼できる知人、
または遺言執行者などに預けます。
ただ、銀行の貸金庫は、本人が亡くなってからは
勝手に開けることができません。
また信頼できる人に預けても、その方が
先に亡くなってしまう可能性もあり、
個人レベルで考えるといろいろと問題がありそうです。
遺言書の保管場所は「安全に保管ができる場所」で、しかも
必要になった時に確実に見つかる場所でなくてはなりません。
なぜなら、遺言書がみつからなければ意味がありませんから。
そういう問題を解決する制度が、2020年(令和2年)7月に開始された
「自筆遺言証書の法務局保管」です。
この制度の大きなメリットは裁判所の検印が不要だということです。
次回はこの制度について簡単にご案内致します。