法務局があなたに代わって、自筆遺言書を安全に保管してくれる制度が、
自筆証書遺言書保管制度です。
この制度を利用するには、遺言者(遺言書を書く人)が
住所地、本籍地又は所有する不動産所在地の法務局を訪れ、
遺言書の保管を直接申請しなくてはなりません。
もし遺言書を開封する必用が生じたら、関係相続人が最寄りの法務局に
遺言書の保管の有無を確認し、遺言書保管の法務局に閲覧請求をする流れになります。
手続きは数回に及ぶ可能性もありますが、裁判所の検認に必要な1~2カ月の期間が
不要になるというメリットを考えると、検討の余地はあると思います。
(ご注意、この制度は本人及び代理人に手続き依頼する場合は司法書士又は弁護士に限られます。)
次回は、遺言書を何で書くかについてお話しします。