遺言書はパソコンで書いてもいいの? という質問を受けることがあります。
答えは、半分はOKで、半分はNGです。2019年(平成31年)1月より、
遺言書の中の相続財産の部分については、パソコンなどで作成した「財産目録」を
添付することで,自書しなくてもよいことになりました。
(ただし、その財産目録の各ページに署名押印をしなければなりません。)
それ以前はすべて自書しなくてはならなかったため、不動産や金銭財産なども正確に記載する必要がありました。そのため記載には神経を減らし、労力も相当だったと思います。
改正により、財産を把握できるものの写しを添付することも認められました。
つまり、不動産の登記簿謄本や預貯金通帳の写しなどに署名押印すれば、
それだけで財産目録になるのです。
皆さん、少しは遺言書も身近に感じるようになったのではないでしょうか?
次回は、誰が遺言書の内容を実行するかについてお話しします。