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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第12回:パソコンで遺言書を作成しても大丈夫?

遺言書はパソコンで書いてもいいの? という質問を受けることがあります。


答えは、半分はOKで、半分はNGです。2019年(平成31年)1月より、

遺言書の中の相続財産の部分については、パソコンなどで作成した「財産目録」を

添付することで,自書しなくてもよいことになりました。

(ただし、その財産目録の各ページに署名押印をしなければなりません。)

それ以前はすべて自書しなくてはならなかったため、不動産や金銭財産なども正確に記載する必要がありました。そのため記載には神経を減らし、労力も相当だったと思います。


改正により、財産を把握できるものの写しを添付することも認められました。

つまり、不動産の登記簿謄本や預貯金通帳の写しなどに署名押印すれば、

それだけで財産目録になるのです。

皆さん、少しは遺言書も身近に感じるようになったのではないでしょうか?


次回は、誰が遺言書の内容を実行するかについてお話しします。

イトアキのひとりごと

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