遺言書があるだけでは,その通りに財産の配分が実行されるとは限りません。
遺言の通りに財産を配分したいという場合は,遺言を書く人が、
遺言書の中であらかじめ「遺言執行者」を指名しておくことが望ましいでしょう。
指名がない場合は、家庭裁判所に選任の申立てをすることになります。
遺言執行者の権限は遺産の管理処分を行うこと、つまり不動産の名義変更、
預貯金の解約、払い戻し、貸金庫の開錠などが単独でできます。
基本的に遺言執行者は未成年者及び破産者以外は誰でもなることができますが、
親族を遺言執行者に選任した場合、反感がでたり、スムーズな実行が困難になる場合も考えられます。 そのようなことを避けるためにも、たとえば弁護士、司法書士、行政書士など、
信用のおける専門家に遺言執行を託した方が良いでしょう。
但し、その場合は遺言執行者の報酬は別途かかりますので注意が必要です。
次回は、遺言書が無効になるケースについてお話ししましょう。