想いを込めた遺言書。しかし書き方を間違えると、
せっかくの遺言書が無効になってしまうケースもあるのです。
遺言書が無効になる原因は、大まかに2つに分かれます。
一つは書式要件が間違っていた場合で、たとえば、日付がはっきりしない(例:〇月吉日)、
自筆でない、夫婦で同一の遺言書に書いてしまうなどのケースがあります。
これらのケースは明確に無効となりますが、
もう一方は遺言書作成時に意思能力と遺言能力を有していなかったために
無効と判断されてしまうケース。つまり、作成時に本人が遺言書の内容を理解し、
遺言書によって生じる結果を認識できる能力を有していない場合、
つまり認知症を発症している場合に無効となってしまいます。
遺言書が本人の直筆であっても、認知症になっていれば、第三者が書かせていることも考えられます。実際、遺言書の真偽について訴訟に及ぶことも少なくありません。
身近な方が認知症になると遺言書ばかりでなく、財産管理まで制限されてしまうことになります。
次回以降は遺言書から離れ、テーマを少し変えて、身近な人が認知症になった場合の対応について、ご案内します。