成年後見人制度とは認知症や精神的な障害などで判断能力のない人の財産を管理(財産管理)し、通院、入院の手配、介護施設への手続き(身上監護)をすることです。
この成年後見人には資格は不要で、家庭裁判所が選任します。
一般的にはご家族の方、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士など)が成年後見人となることが多いです。この制度には法定後見と任意後見があり、既に認知症になった後が、法定後見、それに対し、認知症になる前に本人の意思によって、後見人を選び、契約内容を定めるのが任意後見です。両者の違いは、法定後見は、資産運用や投機的な運用、更には相続税対策のようなこともできません。一方の任意後見は、後見契約を公正証書で作成し、不動産の管理処分、金融機関との取引などを契約内容に定めておきます。次回は任意後見人について見ていきましょう。