任意後見人制度のメリットとしては、受任者を自由に選べること、その財産管理なども自由に託すこともできること、更に後見開始まで、時間が比較的かからないことです。
流れとしては、公証証書による任意後見契約を結び、家庭裁判所に任意後見人を監督する任意後見監督人の選任を申立て、正式に選任されて初めて、後見開始となります。
この任意後見人制度は時期的な違いで、即効型、将来型、移行型、の3つの類型に分けられます。
即効型は既に本人の判断能力が低く、直ぐに後見が必要な場合。
将来型は、今は未だ判断能力はあるが、不十分になった時に申し立てる場合。
即効型や将来型には、契約時の判断能力の欠如や任意後見契約自体を忘れてしまうことなどによるトラブルが考えられ、注意が必要です。
移行型は判断能力が不十分になる前に、現在のうちに財産管理及び身上監護委任契約(共に任意代理契約です)を結ぶことにより、支援を受けるということです。
つまり、判断能力が低下したときに、任意後見監督人が選ばれて、任意後見が開始されるということです。一般的には、この形が多く使われています。この任意代理契約と同時に見守り契約や死後事務委任契約などを締結することも、大いに有効でしょう。