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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第19回:「任意後見人制度の限界?」

前の第17回でも触れましたが、任意後見の3つの類型の中では、移行型の任意後見と財産管理、身上監護委任契約(任意代理契約)をセットで取り組むことはとても有効性の高いと思います。

但し、実務上ではいろいろとうまくいかない場合も出てきます。

まず、財産管理委任契約というのは、ご本人は判断能力があるが、寝たきりなどで体が不自由での場合、本人が財産管理をご家族や専門家などの第三者に委任するということです。

この場合はご家族や専門職などの第三者が代理人になります。例えば、将来の介護費用捻出のために金融機関との間に資産運用取引を考えているケースを考えてみましょう。金融機関によっては、代理人が窓口に行っても、本人の代理人と扱ってくれないケースも多いようです。

介護費用捻出のために、本人所有の不動産の売却を考えている場合では、不動産取引は高額な資産となるため、本人の意思確認はもちろん、不動産のなりすまし詐欺などの犯罪防止のため、本人確認ができない場合は契約が不成立に終わる可能性があります。

基本的には不動産登記を行う司法書士が実態上の確認を職責で行なっています。

以上のように財産管理委任契約を結んだからと言って、対策が万全になったわけではないのです。では、どうしたらいいのか、次回から考えていきましょう。

イトアキのひとりごと

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