所有者から委託された財産の管理や承継をおこなうのが商事信託、一方、それ以外が民事信託です。民事信託はご家族の方が管理することが多いため、家族信託ともいわれています。
商事信託、民事信託ともそれぞれ違いもあります。その違いをお話しする前に、そもそも信託とは何でしょうか?
例えば、自分の財産を信託会社に委託し、運用させ利益を自分が受けるということをイメージしたほうがわかりやすいでしょう。この場合は自分が委任者(財産管理を委託する)、信託会社が受託者(財産管理を受ける)、更に運用利益を受ける自分が受益者となります。信託には、委託者、受託者、受益者の3者が必要となります。
身近に例えるのなら、高齢になった本人が委任者、財産(この場合は本人が住んでいる住宅)をご家族の方(例えば長男)に委託し他場合、長男が受託者となり、その利益(この場合は居住が運用利益になります)を本人(受益者)が受け取るというイメージです。次回はもう少し、信託のイメージをご案内いたします。