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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第21回:「具体例 成年後見人制度」

今までのおさらいにもなりますが、民事信託に至るまでの経過を探っていきましょう。

具体例を挙げて、見ていきましょう。

本人75歳、妻70歳、長男45歳、所有財産はアパートを持ち、その家賃収入をもとに夫婦で生活をしているケースです。

 この場合において、本人が認知症になると、アパートの賃貸契約、管理、修繕契約など、当然ですが、できなくなります。そのため、残された家族が、成年後見人をつけるべく、家庭裁判所に申出をし、家庭裁判所が選任をします。


成年後見人は、本人の財産の保全のため、家族よりも、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多くなります。その結果、妻のための費用や家族全体の食事などの費用など、本人がこれまで支出していたものでも、簡単には認められなくなります。

 また、アパート経営においても、基本的に原状回復範囲での修繕となり、思い切った改修工事、大規模な修繕行為も同様に認められにくくなります。

その他にも、専門家が成年後見人となると、毎年費用が発生します。(家庭裁判所が決定。概ね月3~5万円程度)更に、その成年後見人と相性が悪くても、変更や解任をすることは原則できません。これまで見てきますと、認知症になる前の対策が必要ですね。




イトアキのひとりごと

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