では、本人が認知症になる前の対策、任意後見人制度をみていきましょう。

このケースでは本人が任意後見人を長男に指定し、公正証書を作成することから始まります。
本人が認知症と判断されると、家庭裁判所から監督人(弁護士や司法書士などの専門家)の選任がされ、後見制度がスタートします。実は前述の成年後見人制度と同様に、アパート経営において、建物、部屋等のグレードアップを図るような修繕、大規模修繕などはなかなか認められにくく、更に監督人への費用も同様にかかります。
結局のところ、本人の意向とは違う方向に行ってしまう可能性があるということになります。
そこで、民事信託の活用でうまく解決ができます。
次回は、いよいよ民事信託(家族信託)についてお話します。