このケースでは、本人(委託者)が、長男(受託者)に、
所有するアパートの管理運営を信託することにより、
長男が自由に運営管理でき、またその家賃収入を受けることもできます。

このように、委託者=受益者が同一でも問題は無く、民事信託を設定することができます。更に、本人が亡くなったら、妻へ、妻がなく亡くなったら、長男へと、何代にわたっても指定し ておくことも可能です。(このように受託者が家族の 場合、家族信託と言われる所以です。)ただし、本人が認知症になる前に設定をする必要があります。
アパートのような不動産を信託する場合は、
その旨を登記する必要があります。
民事信託の特徴として、形式的に所有名義が本来の所有者から信託を受ける人、つまり受託者に移ることになります。
このケースですと、信託財産のアパートの名義が長男に移ります。
そうなると、税金面でどうなっていくのか、次回にお話しします。