今回は、贈与税、相続税の他、不動産に係る不動産取得税、不動産登録税について補足をします。
前述の場合、アパートの名義は長男になっているため、またお金のやり取りもないので、
本人から長男に生前贈与の形に見えますが、家族信託の場合、家賃収入をえる権利(受益権)を長男ではなく、本人に設定することにより、贈与税はかからなくすることができます。
つまり、本人所有のアパートを信託という方法で、名義を変えても、(実態上の所有は本人のまま)その家賃収入を本人が受け取る形にすれば、従来の形と変わっていないため、贈与税はかからないのです。ただし、今後、本人が亡くなり、妻が受益権を取得した際に、相続税はかかるようになります。
次に、長男にアパートの不動産所有名義が移ったことによる長男の不動産取得税についてですが、信託設定時にはかかりません。では、信託財産(この場合はアパート)を登記する場合の登録免許税は、土地評価額の0.4%および建物評価額の0.4%がかかります。なお、贈与や売買で名義を移した場合に比べ、5分の1程度の税率で済むことになります。以上が、民事(家族)信託の主なポイントとなります。