(ケース1のつづきです。)財産管理も母親Cさんがしなくてはならないため、長男Aさん、長女Cさんの目の届かない部分(勝手に投資話しに契約してしまう等)が出てくると思います。本人が契約している以上、たとえ、その時正常な判断ができない状況だったとしても、それを立証できない限り、取り消すことは非常に困難でしょう。また、将来に備えて、自宅を売却するにも、母親Cさん本人が契約までしなくてはならないため、大変な負担を負うことにもなります。仮に、母親Cさんが認知症を患っており、後見制度等を利用していた場合は、更に大変な問題になってきます。つまり、居住の自宅売却は家庭裁判所の許可が必要となるため、ほとんど売却は難しくなってしまいます。大問題発生です。次回は民事(家族)信託を取り入れた提案を考えてみます。
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