そもそも民事信託とは、契約等で、特定の者がある特定の目的に従い、財産の管理又は処分等をすることです。このケース1の場合は、母親Cさん(委託者)の財産を信託契約により、信頼できる長男Aさん(受託者)に託し、母親Cさん(受益者)のために、財産を管理処分ができるという契約内容にします。(このケースでは受託者が長男Aさんとしていることで、家族信託と言われる所以です。また、委託者Cさんが自分のために、受益者を本人Cさんにしていることで、自益信託とも言います。)前提として、母親Cさんの判断能力があり、契約内容を理解できる状況下において、契約書を公正証書にて作成します。民事信託は信託目的が非常に重要なため、母親Cさんの金銭財産には、詐欺等の防止、安定した生活維持のため、生活費、医療費、介護費用、新たな施設入所費用等の費用を支出できるとし、自宅売却処分も含めるというような内容にします。(具体的な表示が必要です。)こうすることで、母親Cさんの財産、金銭財産はもとより、居住自宅不動産を長男Aさんの管理下に置くことができ、信託目的に沿った財産管理・処分が可能となります。次回以降は手続き等、注意していただきたい点に触れていきます。
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