大まかな手続きの話です。まず、最初に信託契約書を作成することが重要となります。このケースは、受託者(長男Aさん)は、委託者(母親Cさん)から託された財産を、受託者自身の財産とは分別して管理するということになりますので、別に信託口座を作る必要があります。信託口座を作る銀行に予め、信託契約書を提示し、承認を得ることが必要となります。承認された契約書を公証役場にて、公正証書にして作成後、再度銀行に提出します。その後、委託者が金銭を引き出し、金銭信託として、受託者に手渡し、受託者が銀行で「受益者C受託者A信託口」という預金通帳を作成して、金銭を入金します。ケース1の場合は居住自宅売却という処分も含まれていますので、信託財産は不動産(居住自宅)も含まれ、そのためには不動産登記が必要となります。司法書士の先生に依頼し、受託者名義の不動産にします。不動産名義上は長男Aさんにはなりますが、所有者は母親Cさんのままです。(不動産名義と所有者は別物となります。これが信託の考えとなります。)その他、税務署等に報告義務はありますが、大まかな手続きは終了となります。次回は、信託契約書の内容に触れていきたいと思います。
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