契約書の内容です。基本的には公序良俗による制限の他、信託法上でも禁止事項はありますが、原則は自由に契約作成が可能です。もちろん、信託契約内容の各条項に整合性が必要となります。あいまいな文言は避け、具体的に特定することにより、将来のトラブルを防ぐことも必要です。作成に当たっては、十分に慎重性が問われるため、専門家に依頼するのが妥当です。内容の中で一番重要な要素は、信託目的となり、具体的に特定することが必要です。単なる「老後のため」は避けたほうがよいでしょう。また当事者(委託者、受託者、受益者)、信託財産、受益権の内容(例、信託不動産の売却代金等)、受託者の後継者(受託者が亡くなった場合の後継者)、信託期間又は終了事由(例、委託者が亡くなるまで。)、信託終了した際の財産の帰属者、清算受託者等、他にもまだまだあります。すべての事項に決める必要はないと思われますが、将来の紛争を避けるためにも、想定されることは契約内容に記載されたほうがいいでしょう。民事(家族)信託の場合には、家族構成、状況、委託者の希望により、それぞれ作成する内容が違ってくるため、その状況下で、条件に応じて検討することがとても重要となります。次回は、受託者の役割その他、費用的なことを触れていきたいと思います。
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