民事信託の主役とも言われる受託者は重要な役割です。受託者の事務内容として、信託財産の通常の管理の他、帳簿を作成し、関係者に報告しなければなりません。更に必要に応じて、税務署に届出義務もあります。帳簿作成等などは外部委託も(費用は別途かかることになりますが)依頼作成可能です。原則、受託者は自身の財産と信託財産とを分別管理しなする必要があります。任期というか、受任期間も、信託契約内容に応じて、信託終了まで長期間に及ぶことも十分予想されることもあり、時間的な負担も考えられます。また、受託者には、信託の事務にともない発生する債務はすべて負担することになります。損失を委託者や受益者の責任にできないためです。ところで、受託者は身上監護が認められません。身上監護権とは、生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行う権限をいいます。例えば、施設との入所契約や病院との入院契約などがこれにあたります。対策としては、任意後見人制度の利用と民事信託の併用がよろしいでしょう。(その際には任意後見人と受託者は別の方がなることをお勧めします。)詳しくは、別の機会にお話しします。
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