2021年10月8日第32回:「共有のアパートは塩漬けになってしまう?」こんなケースを考えてみましょう。両親が既に他界し、相続当時、長男、次男、長女、各々が財産を譲りうけ、それとは別に一棟の賃貸アパートが3人の共有だったとします。(遺言書が無く、また遺産分割協議が整わないため、とりあえず共有にしておいたというケース。持ち分はそれぞれ1/3とします。)管理はその賃貸アパートの近所に住む長男が次男、長女の委任を受けて行っております。3人とも高齢になっており、将来が心配になってきました。この状況下で、3人のうちのどなたが認知症になったり、お亡くなりになると、賃貸アパートの経営(保存=修理、管理=賃貸、処分=大規模修繕、売却)において、支障が起きてしまいます。次回からは、民事信託を利用した場合、また利用しない場合はどう、問題点を挙げながら見ていきましょう。
こんなケースを考えてみましょう。両親が既に他界し、相続当時、長男、次男、長女、各々が財産を譲りうけ、それとは別に一棟の賃貸アパートが3人の共有だったとします。(遺言書が無く、また遺産分割協議が整わないため、とりあえず共有にしておいたというケース。持ち分はそれぞれ1/3とします。)管理はその賃貸アパートの近所に住む長男が次男、長女の委任を受けて行っております。3人とも高齢になっており、将来が心配になってきました。この状況下で、3人のうちのどなたが認知症になったり、お亡くなりになると、賃貸アパートの経営(保存=修理、管理=賃貸、処分=大規模修繕、売却)において、支障が起きてしまいます。次回からは、民事信託を利用した場合、また利用しない場合はどう、問題点を挙げながら見ていきましょう。