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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第33回:「共有者の一人に異変が。。。」

まず、民事信託制度を利用しない場合について、考えてみます。一部の共有者が認知症になった場合、賃貸アパート経営において、一番困るのは貸せなくなることです。こちらのケースですと、3人のうち1人でも判断能力がなくなれば、成年後見人をつけないと、賃貸することはできません。借家借地法では、共有者の持ち分の全員の同意が必要となります。また、売却も同様に、共有者全員の同意が必要となってきます。次に、共有者がお亡くなりになった場合は、その持ち分が相続人に引き継がれ、更に共有者が増えたりし、権利関係をより複雑にしてしまう恐れが出てきます。そうなったら、問題の先送りがさらに続くことにもなり兼ねません。貸したくても貸せない、売却したくてもできない、塩漬け状態に陥ってしまいます。折角の利益を生む賃貸アパートが負の遺産になってしまわないように、対策=民事信託を考えましょう。

イトアキのひとりごと

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