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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第34回:「民事信託を利用したから、こうなった。。。」

3人の兄弟姉妹が判断能力の十分な時に民事信託契約を結びます。信託財産は賃貸アパートとし、長男、次男、長女を委託者兼受益者とします。そして、3人の共有者と受託者が信託契約を結ぶことにより、契約内容の通り、受託者が賃貸契約、売却、修繕などができるようになるのです。ただ問題は、誰が賃貸アパートの管理運営にふさわしいか=受託者を決定するのが重要になってきます。長男に息子でもいればいいのですが、そう都合のいいことばかりではありません。他の共有者の子供でも構いません。とにかく、共有者全員(委託者)と受託者とで合意の上信託契約は成り立つものなので、互いの協力は必要となってきます。ここでは便宜上、長男の息子が受託者となることを前提にします。信託契約上、受益権が発生するのですが、この場合は賃貸アパートから生じる賃料が利益となり、これを収益受益権(=受益権)と呼びます。(息子さんが賃貸アパートを名義上所有する受益権のことを元本受益権と呼びます。)つまり、賃料の収益を受託者(息子さん)が長男、次男、長女の持ち分(例では1/3ずつ)に応じて、賃料という利益を3人に分配することができるようになります。

イトアキのひとりごと

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