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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第35回:「民事信託を利用したから、こうなった。。。」

前回の共有賃貸アパートの信託契約内容について、補足的なことをお話しします。信託契約書は3人の共有者が1人の受託者とそれぞれの契約書を作ったほうが良いでしょう。つまり契約書は3つになります。(共有者の相続が発生したときに備えて、契約書が複雑になるのを防ぐためです。) 信託財産は当初は賃貸アパートだけですが、維持管理に修繕等の費用が当然発生しますので、ある程度の金銭も信託財産に設定しておくことをお勧めします。また将来に渡って、共有者の誰かが、施設に入ることとなり、施設費用、介護費用等でまとまったお金が必要となる場合も考えられます。そういう場合に、信託終了を出口戦略として、受託者にその権限を与えることにより、売却して、売却代金を分配して、信託契約を終了させることもできます。信託を利用しない場合は自分の持ち分を他の共有者に買ってもらうのが通常でしょう。(共有不動産の持ち分の売却は難しいです。)売却は一つの例ですが、上記のように、信託を利用して、いろいろな設計ができるのです。次回からは、違うケースを見ていきましょう。

イトアキのひとりごと

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