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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第36回:「民法改正の一つ、配偶者居住権制度と民事信託の関係とは? その1」

配偶者居住権と民事信託の関係をお話しする前に、配偶者居住権とはいかなる権利でしょうか?民法改正の一つである配偶者居住権は2020年4月の相続から適用されるようになりました。そもそも、配偶者居住権とは、長年連れ添った夫又は妻の死亡により、残された一方(配偶者)が、その同居していた持ち家やマンション(つまり自宅)に、終身にわたり無償で済み続ける権利のことです。この権利が認められるには、その自宅の所有は夫又は妻のどちらかの単独の所有でも、またお互いの共有でも構いません。難しい言い方をすれば、被相続人と配偶者の関係であれば設定できます。(相続開始前に被相続人と相続人との自宅の共有の場合、配偶者居住権は設定できません。例、夫と長男の共有の場合。)

また、その被相続人(亡くなった方)が亡くなったときに、配偶者が同居していたことが必要となります。方法としては、遺言書又は遺産分割協議で設定することになります。

イトアキのひとりごと

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