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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第37回:「配偶者居住権制度と民事信託の関係とは?   その2」

わざわざどうして、この配偶者居住権が創設されたのでしょうか。その背景には、従来の相続制度では、遺された一方の配偶者が自宅を相続した場合、遺産の分割の分け方によっては、最悪の場合、自宅を手放さなくてはならなくなってしまう、あるいは自宅に住み続けることはできるが、生活資金の基になる現金や預貯金などの金融資産を相続できなくなってしまう可能性があったからです。つまり、自宅を相続する場合、どうしても不動産の評価額が高額になることが多くなることに要因があります。そこで、自宅を相続できなくても、配偶者居住権という権利を認めることにより、引き続き自宅に住み続けることも可能となったのです。その場合の自宅の権利は、建物において、通常の建物の所有権と配偶者居住権に分かれることになります。配偶者居住権は権利でもあり、相続財産の対象になるため、もちろん専門的な評価の仕方があります。ここでは評価の仕方は税務上の専門分野となりますので、割愛させていただきます。

イトアキのひとりごと

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