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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第38回:「配偶者居住権制度と民事信託の関係とは?  その3」

もう少し、配偶者居住権について、補足説明をします。配偶者居住権には長期(終身)と短期の2つがあります。長期の場合は登記(不動産建物について、登記が必要となります。)短期の場合は相続開始と同時に自動的に取得し、相続開始から、6か月間は引き続き住み続けることができます。注意点としては、配偶者居住権はその配偶者の死亡により、消滅し、所有権を相続した人に帰属することになります。また、配偶者居住権は原則売却はできません。介護施設への入所費用などの資金が必要となった場合は、配偶者居住権の放棄をして、建物の所有権者にその対価を買い取ってもらうことになります。その場合、その所有者に、贈与税が課される可能性もあります。また、配偶者居住権は土地には設定が出ません。では、次回は、配偶者居住権と民事信託の関係について、本題に入っていきます。

イトアキのひとりごと

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