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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第39回:「配偶者居住権制度と 民事信託の関係とは? その4」

こんなケースを考えてみましょう。本人Aさんは、離婚した前妻Bさんとの間に

長男Cさんがいます。その後、Aさんは、Dさん(後妻)と婚姻をしたとします。

Aさんは、自分の死後が心配になり、希望として、自宅をDさん(後妻)に住み続けて

ほしい、更にDさんが亡くなった後は、残った財産は長男Cさんに引き継がれるように

したいと思っています。さあ、Aさんはどのように対策を講じればよいでしょうか。

配偶者居住権制度と民事信託を利用した場合とで分けて考えていきましょう。


まず、配偶者居住権制度を利用した場合です。配偶者居住権は、Aさんの遺言書で残すか、

(Aさんが遺言書を残さなかった場合)、Dさん(後妻)と長男Cさんとの間で

遺産分割協議の上で設定をするかです。

次のAさんの希望は、Dさん(後妻)が亡くなった後の残りの財産が、全て長男Cさんに

引き継がれることですが、Dさんに相続人がいるような場合(連れ子等がいる)は、他の相続人に

相続の権利もあり、Dさん(後妻)にCさんに財産を相続させるという内容の遺言書を

書いてもらうしかないでしょう。遺留分の問題は残りますが、果たして、将来Dさんの心変わりが無いよう、そのように遺言書を書いてもらえるか、心配ですが。

イトアキのひとりごと

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