今度はこのケースにおいて,
民事信託の機能を利用して考えていきましょう。
民事信託は当事者間の契約ですので、Aさんが正常な判断能力の
ある時期に、作成します。
最初は委託者兼受益者を本人Aさん、受託者を長男Cさんにします。
第二受益者を後妻Dさんにし、本人Aさんが亡くなった後、
後妻Dさんが自宅に住み続けられるような内容にします。
また受託者(長男)CさんがAさんよりも先に亡くなる場合も想定して、
第二受託者を決めておくことも重要となります。
信託財産は当然自宅とします。自宅建物の維持保全のため、
修繕費等の支払いも十分予想されますので、
ある程度の金融資産を信託財産としておくのも良いでしょう。
信託期間は、本人Aさん及び後妻Dさんの亡くなる時までとします。