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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第40回:「配偶者居住権制度と 民事信託の関係とは?  その5」

今度はこのケースにおいて,

民事信託の機能を利用して考えていきましょう。


民事信託は当事者間の契約ですので、Aさんが正常な判断能力の

ある時期に、作成します。

最初は委託者兼受益者を本人Aさん、受託者を長男Cさんにします。

第二受益者を後妻Dさんにし、本人Aさんが亡くなった後、

後妻Dさんが自宅に住み続けられるような内容にします。


また受託者(長男)CさんがAさんよりも先に亡くなる場合も想定して、

第二受託者を決めておくことも重要となります。


信託財産は当然自宅とします。自宅建物の維持保全のため、

修繕費等の支払いも十分予想されますので、

ある程度の金融資産を信託財産としておくのも良いでしょう。

信託期間は、本人Aさん及び後妻Dさんの亡くなる時までとします。

イトアキのひとりごと

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