(前回の続きになります。)
信託期間中に、後妻Dさんが老後施設に入所が必要となったときの
ことも考えて、施設入所費用捻出のため、
自宅売却も可能と内容に入れておくことも重要かと思います。
後妻Dさんが入所することなく、お亡くなりになったとき
(つまり信託終了時)、当然自宅は長男Cさんの所有となるので、
自宅を自由に売却できます。
つまり本人Aさんの財産は最終的に引き継がれるということになります。
仮に後妻Dさんに家族がいれば、遺留分の対策を事前に講じる必要があります。
もちろん、本人Aさんの財産をすべて、信託財産にする必要もないですし、
一部の金融資産を遺言書で、相続させることも可能です。
民事信託と遺言書の併用も考えられます。まず、民事信託で進めておき、
遺言書で、残りの財産を相続させるというようなイメージです。
何度も申し上げますが、税金面ではメリットがないことは付け加えておきます。