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イトアキ行政書士事務所 お知らせ

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第41回:「配偶者居住権制度と民事信託の関係とは?      その6」

(前回の続きになります。) 

信託期間中に、後妻Dさんが老後施設に入所が必要となったときの

ことも考えて、施設入所費用捻出のため、

自宅売却も可能と内容に入れておくことも重要かと思います。


後妻Dさんが入所することなく、お亡くなりになったとき

(つまり信託終了時)、当然自宅は長男Cさんの所有となるので、

自宅を自由に売却できます。

つまり本人Aさんの財産は最終的に引き継がれるということになります。

仮に後妻Dさんに家族がいれば、遺留分の対策を事前に講じる必要があります。


もちろん、本人Aさんの財産をすべて、信託財産にする必要もないですし、

一部の金融資産を遺言書で、相続させることも可能です。

民事信託と遺言書の併用も考えられます。まず、民事信託で進めておき、

遺言書で、残りの財産を相続させるというようなイメージです。

何度も申し上げますが、税金面ではメリットがないことは付け加えておきます。

イトアキのひとりごと

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