相続手きの流れ

=スタンダードプラン

=プレミアムプラン

1.被相続人(ご家族など)の死亡


被相続人(ご家族)がお亡くなりになると、役所などに多くの書類を提出しなくてはなりません。実は、お亡くなりになった瞬間、相続手続きは始まっています。ご注意:当初より遺産分割に係争があるケースでは手続き業務をお引き受けいたしかねる場合もございます

2.まずはお問い合わせください


(無料)
相続のお手続きはとてもわずらわしいもの。「初めてなので手続きがわからない」「何を相談して良いのかわからない」など、どんなご質問にもお答えします。電話・メール・FAXでもOKです。

3.ご面談


(当事務所、あるいはお客様宅)
お客様の状況を詳しくお聞きし、相続のお手続きの流れ、費用のお見積もりをご案内します。コロナウイルス対策のため、リモート面談も対応可能です。
詳しくはお問い合わせください。費用・進め方にご納得いただけたら、お手続きを開始いたします。

4.遺言書の有無の確認、相続人・相続財産の調査


(当事務所が代行します)
相続人の調査は、故人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となります。相続財産は不動産、預貯金、保険金、投資信託など種類が多く、特に不動産調査には役所の名寄帳(「固定資産課税台帳」をあわせたもの)が、そして預貯金は銀行の通帳のコピーなども必要となります。
遺言書がある場合、遺言書に従って手続きをいたします。
ご注意:スタンダードプランでは、戸籍謄本・住民票などの取得は10通までとなります

5.遺産分割協議


(お客様でお願いします)
遺言書がない場合、相続人と相続財産の確定後に相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の割り振りを決めていただきます。どのように進めて良いかわからないという方には、当事務所でもサポートさせていただきます。

6.遺産分割協議書と相続関係説明図の作成


(当事務所が作成します)
相続登記に必要となる書類(遺産分割協議書・相続関係説明図)を当事務所で作成します。

7.金融機関の解約、保険金の請求手続き


(当事務所が作成します)
金融機関の預貯金の解約・払戻し、保険金の請求などの手続きを当事務所が代行します。ご注意:金融機関によっては、お客様ご自身の手続きが必要になる場合もあります。スタンダードプランはここで終了となります。

8.相続登記(不動産名義変更)

(当事務所提携の司法書士が登記申請をします)
相続登記はお客様でもお時間があれば申請は可能ですが、高度な専門性が求められます。そこで、プレミアムプランでは、当事務所が提携する、信頼できる司法書士に申請を依頼します。(土地5筆まではプランに含まれます。それ以上の場合は別途お見積もりいたします)
ご注意:不動産の相続登記には、別途「登録免許税」がかかります。
相続法改正についてお知りになりたい方へ(総務省のホームページより)
■相続法改正の大まかな内容
■個別のことがらについてお知りになりたい方はこちら
1 遺言制度に関する見直し
自筆証書遺言の要式の見直し
自筆証書遺言の保管制度の創設
2 配偶者の居住の権利の創設
3 遺産分割等に関する見直し:仮払い制度の創設
4 遺留分制度の見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 特別の寄与について






相続が発生した場合、お客様ご自身で以下の申告を行っていただく必要があります。
●準確定申告:4カ月以内
●相続税申告・納税:10カ月以内
被相続人(亡くなられた方)の確定申告と相続税の申告についてもご相談ください。
当事務所が提携する税理士をご紹介いたします。




料金表
