遺言書について
遺言書には大まかに自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)と公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)の2種類があります。
令和2年7月より自筆証書遺言の保管制度がスタートし、自筆証書遺言の利便性が向上しました。詳しくはこちら(法務省の関連ページにリンクします)。お問い合わせの時点で、どちらの遺言書のタイプを選ぶか迷っておられる方は、当方が作成した遺言書の文面案をご確認いただいた後にお決めいただくことも可能です。
遺言書作成の流れ

1.まずはお問い合わせください
(無料)
遺言書は、あなたからご家族への「想い」が詰まった贈り物。「自筆証書と公正証書、どちらが良いかわからない」「遺言書の書き方がわからない」など、どんな質問にもお答えします。電話・メール・FAXでもOKです。

2.ご面談
(当事務所、あるいはお客様宅)
お客様の状況を詳しくお聞きし、遺言書作成の流れ、費用のお見積もりをご案内します。コロナウイルス対策のため、リモート面談も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。費用・進め方にご納得いただけたら、お手続きを開始いたします。

3.遺言書の相続財産の調査・確認、相続される方の確認
(当事務所が代行します)
遺言書に記載する財産の調査・確認と、相続される方の確認をいたします。

4.遺言書の文案のご提案
(当事務所が代行します)
お客様のご要望に合わせて遺言書の文案を作成・ご提案いたします。内容をご検討いただいた上、遺言書を確定いたします。自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか、この時点で決めていただいても大丈夫です。

5a.自筆証書遺言の作成
(お客様にて自署)
遺言書は完全自署という規則に則って、確定した遺言書の内容通りに、お客様に自署をお願いします。ただし財産目録だけはパソコンなどで作成した文書でも認められるようになりました。

5b.公正証書遺言の作成
(公正役場で作成)
お客様と行政書士、証人(当事務所でご紹介させていただきます)の三者が、公証人の面前で公正証書を作成いたします。
a.b.とも遺言書の作成はここで終了となります。

「相続」を「争族」にしないために
遺言書作成のポイント
1. 可能であれば、相続財産の内容を相続全員に知らせておいた方が良いでしょう。
2. 財産分与はなるべく公平に。公平な分与にならない場合は理由を加えましょう。
3. 事務的な内容ばかりを書くのではなく、感謝や気持ちの言葉を入れましょう。






料金表
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
※未成年者、家族、利害関係がある方(財産を相続する方など)は証人になることができません。





相続法改正についてお知りになりたい方へ(総務省のホームページより)
■相続法改正の大まかな内容
■個別のことがらについてお知りになりたい方はこちら
1 遺言制度に関する見直し
自筆証書遺言の要式の見直し
自筆証書遺言の保管制度の創設
2 配偶者の居住の権利の創設
3 遺産分割等に関する見直し:仮払い制度の創設
4 遺留分制度の見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 特別の寄与について




料金表

※1.相続人の数や相続財産によって調査料は変わります。詳しくはお問い合わせください。
※2.相続財産によって公証人の手数料(5,000円~数十万円)が別途かかります。